リオンについて
診療報酬点数リスト
2026.02.24
診療報酬点数[抜粋](令和6年3月5日 厚生労働省告示第57号)
区分
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点数
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| D244 | 自覚的聴力検査 | |
| 1. 標準純音聴力検査、自記オージオメーターによる聴力検査
◇日本工業規格の診断用オージオメーターを使用し、日本聴覚医学会制定の測定方法により、気導聴力(測定周波数250、500、1,000、2,000、4,000、8,000Hz)及び骨導聴力(測定周波数250、500、1,000、2,000、4,000Hz)を両耳について測定する方法をいう。
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350 | |
| 2. 標準語音聴力検査、ことばのききとり検査
◇ことばのききとり検査は、難聴者の語音了解度を測定し、補聴器及び聴能訓練の効果の評価を行った場合に算定する。
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350 | |
| 3. 簡易聴力検査 | ||
| イ. 気導純音聴力検査
◇日本工業規格の診断用オージオメーターを使用して標準純音聴力検査時と同じ測定周波数について気導聴力検査のみを行った場合に算定する。
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110 | |
| ロ. その他(種目数にかかわらず一連につき)
◇次に掲げるア及びイを一連として行った場合に算定する。
ア. 音叉を用いる検査(ウェーバー法、リンネ法、ジュレ法を含む。) イ. オージオメーターを用いる検査(閉鎖骨導試験(耳栓骨導試験)、日本工業規格選別用オージオメーターによる気導検査を含む。) |
40 | |
| 4. 後迷路機能検査(種目数にかかわらず一連につき)
◇後迷路機能検査とは、短音による検査、方向感機能検査、ひずみ語音明瞭度検査及び一過性閾値上昇検査(TTD)のうち、1種又は2種以上のものを組み合わせて行うものをいい、2種以上行った場合においても、所定点数により算定する。
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400 | |
| 5. 内耳機能検査(種目数にかかわらず一連につき)、耳鳴検査(種目数にかかわらず一連につき)
◇内耳機能検査の所定点数は、レクルートメント検査(ABLB法)、音の強さ及び周波数の弁別域検査、SISIテスト等の内耳障害の鑑別に係る全ての検査の費用を含むものであり、検査の数にかかわらず、所定点数により算定する。
◇耳鳴検査は、診断用オージオメーター、自記オージオメーター又は耳鳴検査装置を用いて耳鳴同調音の検索やラウドネスの判定及び耳鳴り遮蔽検査等を行った場合に算定する。 |
400 | |
| 6. 中耳機能検査(種目数にかかわらず一連につき)
◇中耳機能検査は、骨導ノイズ法、鼓膜穿孔閉鎖検査(パッチテスト)、気導聴力検査等のうち2種以上を組み合わせて行った場合にのみ算定する。
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150 | |
| D247 | 他覚的聴力検査又は行動観察による聴力検査 | |
| 1. 鼓膜音響インピーダンス検査 | 290 | |
| 2. チンパノメトリー | 340 | |
| 3. 耳小骨筋反射検査 | 450 | |
| 4. 遊戯聴力検査 | 500 | |
| 5. 耳音響放射(OAE)検査 | ||
| イ. 自発耳音響放射(SOAE) | 100 | |
| ロ.その他の場合
◇「ロ」の「その他の場合」とは、誘発耳音響放射(EOAE)及び結合音耳音響放射(DPOAE)をいう。なお、「イ」及び「ロ」の両方を同一月中に行った場合は、「イ」の所定点数は算定できない。
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300 | |
| D248 | 耳管機能測定装置を用いた耳管機能測定
◇耳管機能測定装置を用いた耳管機能測定において音響耳管法、耳管鼓室気流動体法又は加圧減圧法のいずれか又は複数により測定した場合に算定する。
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450 |
| D236 | 脳誘発電位検査(脳波検査を含む。)
◇脳誘発電位検査は、刺激又は負荷を加えながら脳活動電位を記録し、コンピューター等により解析を行うものであり、同時に記録した脳波検査については、別に算定できない。
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| 1. 体性感覚誘発電位 | 850 | |
| 2. 視覚誘発電位 | 850 | |
| 3. 聴性誘発反応検査、脳波聴力検査、脳幹反応聴力検査、中間潜時反応聴力検査
注:2種類以上行った場合は、主たるもののみ算定する。
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850 | |
| 4. 聴性定常反応
◇「3」と「4」を両方行った場合は、主たるもののみ算定する。
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1,010 | |
| D249 | 蝸電図 |
750 |
| D244-2 | 補聴器適合検査 | |
| 1. 1回目 | 1,300 | |
| 2. 2回目以降
注:別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に、患者1人につき月2回に限り算定する。
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700 | |
| D250 | 平衡機能検査 | |
| 1. 標準検査(一連につき)
◇標準検査とは、上肢偏倚検査(遮眼書字検査、指示検査、上肢偏倚反応検査、上肢緊張検査等)、下肢偏倚検査(歩行検査、足ぶみ検査等)、立ちなおり検査(ゴニオメーター検査、単脚起立検査、両脚起立検査等)、自発眼振検査(正面、右、左、上、下の注視眼振検査、異常眼球運動検査、眼球運動の制限の有無及び眼位検査を含む検査)をいい、一連の検査につき、その数にかかわらず、所定点数により算定する。
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20 | |
| 2. 刺激又は負荷を加える特殊検査(一種目につき)
◇刺激又は負荷を加える特殊検査とは、次に掲げるものをいい、それぞれ検査1回につき所定点数により算定する。
ア 温度眼振検査(温度による眼振検査)、イ 視運動眼振検査(電動式装置又はそれに準じた定量的方法により刺激を行う検査)、ウ 回転眼振検査(電動式装置又はそれに準じた定量的方法により刺激を行う検査)、エ 視標追跡検査、オ 迷路瘻孔症状検査 |
120 | |
| 3. 頭位及び頭位変換眼振検査 | ||
| イ. 赤外線CCDカメラ等による場合 | 300 | |
| ロ. その他の場合 | 140 | |
| 4. 電気眼振図(誘導数にかかわらず一連につき) | ||
| イ. 皿電極により4誘導以上の記録を行った場合 | 400 | |
| ロ. その他の場合 | 260 | |
| 5. 重心動揺計、下肢加重検査、フォースプレート分析、動作分析検査 | 250 | |
| 6. ビデオヘッドインパルス検査 | 300 | |
| D254 | 電気味覚検査(一連につき)
◇電気味覚検査については、検査の対象とする支配神経領域に関係なく所定点数を一連につき1回算定する。
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300 |
